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落とし物を拾ってくれた人に「お礼金」を支払わなければいけないって本当?

自分が落とし物をして、手元に無事に戻ってきた場合、落とし物を拾ってくれた人へのお礼はどうしたらいいのか困ってしまいますよね。

実は、法律ではお礼のお金を支払う義務があると定められています。

また、現金(財布)だけではなく、スマホを拾って届けてくれた場合のお礼はどうしたらいいのでしょうか。

落とし物をしたらどうする?

お礼金の解説の前に、まずは落とし物をしてしまったときの対処法を確認しておきましょう。

【警察に届出をする】

路上で落とし物をした場合には、警察に「遺失届」を提出しましょう。

公共交通機関(電車など)で落とし物をした場合には、警察よりもこれらの施設に問い合わせる方が早く見つかることもあります。

カードを落とした場合は、すぐに銀行やクレジットカード会社に連絡して使用停止の手続きをすることを忘れずに。

【落とし物はインターネットでも探せる】

実は、あまり知られていませんが、落とし物の情報は、インターネット(各都道府県の警察ホームページ)で公表されています。

検索して探すことができますので、チェックしてみるといいですよ。

【急がないと売却・処分されてしまうかも】

落とし物、なくし物、拾い物の取り扱いに関する法律「遺失物法」が、平成19年に改正され、安価で保管に場所をとるような落とし物(傘や衣類など)は、2週間たつと売却や処分が可能になりました。
また、
落とし物の保管期間が以前の6ヶ月から、3ヶ月に短縮されたので注意しましょう。

落とし物を拾ってくれた人へのお礼はどうしたらいい?義務なの?

落とし物、なくし物、拾い物の取り扱いに関する法律「遺失物法」では、このように定められています。

【遺失物法第28条】
物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
※報労金=お礼のお金

「報労金を支払わなければならない」とありますが、これはあくまで拾った人が謝礼を求めるかどうかによります。

拾った人には、報労金を請求する権利があり(請求できる期間は返還後1か月以内)、請求があれば、落とした金額の5~20%を支払うことになりますが、謝礼金の額や受け渡しに関しては、警察が関与できず当人同士での解決になります。

施設内で落とした場合は、拾って届けた人と、それを保管した施設占有者が、報労金の2分の1ずつ受け取ることになります。

拾った人が謝礼を希望しないのであれば、報労金は支払う義務はないのですが、拾い主の連絡先がわかる場合は、気持ちとして菓子折などを送る人が多いようです。

スマホ(携帯電話)を拾った(拾ってもらった)場合もお礼は必要?

・スマホ(携帯電話)を拾ってもらった時の御礼

携帯電話(スマホ)や、会社の大事な書類などの場合は、金目のものはないのでお礼はいらないのでは?と思いがちですが、なくしては困る大事なものを拾ってくれたことにはかわりありません。

スマホを落としてしまったときや、拾ってもらった時は、感謝の気持ちを伝えることができるといいですよね。

そのものの価値の5〜20%相当の金額のもので、相手の負担にならないような図書券、お米券、菓子折などを、お礼としてお渡しすることが多いようです。

落とし主の年齢に応じて、用意するのがオススメです。

・クレジットカードや身分証明書を落としてしまった時のお礼

クレジットカード身分証明書を落としてしまった時、拾っていただいた方へのお礼はどうしたらいいのでしょうか?

・クレジットカード

1.とりあえず、すべてのクレジットカード会社に電話して、状況を話して、カードが不正使用されないように手続しましょう。

2.警察に紛失届けを提出してみましょう。もうすでに届いている可能性が大です。

3.警察に届いていたら、届けていただいた方に、お礼をしましょう。

あなたにとって、どのくらい大切なものかで、お礼も変わってきます。電話やメールだけで済ませる方もいらっしゃいますし、菓子折りを持参したり、住所を開示していただけたら、送付させていただいたり、あなたなりの、感謝の気持ちが伝わるようなお礼をするのがいちばんです。

 

・身分証明書(免許証・パスポート・個人番号・保険証など)

1.身分証明書を落としてしまった場合は、すぐに警察に紛失届を出しましょう。

2.見つかったら、拾ってくださった方に連絡して、まずは感謝の気持ちを伝えましょう。そのあとで、菓子折りなどを持参するのが一般的です。

 

お財布を落としてしまった時のお礼(謝礼)は?

お財布を落としてしまった時はどうしたらいいでしょう。

お財布の中には、上で書いた身分証明書クレジットカードも入っている場合が多いと思います。

落ち着いて、上の対処をした後に、現金が入っていたとしたら、菓子折りとともに、現金の5%~20%をお礼(謝礼)としてお渡しするのが一般的です。

 

・【拾った人の連絡先は?】

落とし物を拾ってくれた人の連絡先は、警察官に聞けばわかります。

財布や、クレジットカード、スマホなど高額な落とし物を警察に届けた場合、落とし主との連絡用にと、名前や連絡先の記入をしているはずだからです。

調書には連絡先のほか「謝礼を希望するかしないか」「落とし主からのお礼の連絡を希望するかしないか」といった項目があり、拾った人の意志がわかるようになっています。

落とし物を拾った場合は?

落とし物を拾うと、それを警察などに届け出る義務が生じます。

「言われなくても届けるわ」という人がほとんどだと思いますが、警察などに届け出ることをせず自分のものにすることは「遺失物横領罪」になり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せらます。

昔、「保管期間内に落とし主が見つからなかった場合は、拾った人のものになるんだよ」と、教えられたことを覚えていますが、「遺失物法」の改正によって、個人情報が入った拾得物(カードや携帯電話など)は、保管期間を過ぎても拾った人の物にならなくなりました。

・落し物を拾ったけれどお礼はいらない時

「落し物を拾った」「警察にも届けた」こういった拾得物に対して、落とした相手から「お礼をしたい」と言われて戸惑うこともあるかもしれません。「お礼なんていらない」という方も多いかと思いますが、相手の気持ちを受け取ることも必要です。

もしも、落とした方が、お礼をしたいということでしたら、気持ちよく笑顔で受け取ってあげたいものです。

それでもどうしても、個人情報などいろいろな事情もあり、受け取りたくない場合は、警察に届けた時に、その旨を伝えておきましょう。

警察に届けた時に書く調書には、連絡先のほか「謝礼を希望するかしないか」「落とし主からのお礼の連絡を希望するかしないか」といった項目があります。拾った自分の意志がわかるようになっていますから、お礼や連絡を希望しないのだったら、しっかりと書いておきましょう。

 

◆まとめ◆

日本は「落とし物」「なくしもの」が無事に戻ってくる確率が高い素晴らしい国ですよね。

お礼が欲しくて届け出たわけではないと、謝礼を請求しない人が多いと聞きますし、それどころか無事に落とし主に戻ったのか心配してくれている人もいます。

拾ってもらったら、最低限、お礼の連絡だけは入れるようにしたいですよね。